2020-12-01 第203回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
そういう中で、結果として、公営住宅の収入超過者に割増し賃料を負担いただくことが適当であると判断しているところがあるというふうに承知をいたしております。 そういった点も我々よく注視をいたしまして、引き続きその動向を見てまいりたいというふうに考えております。
そういう中で、結果として、公営住宅の収入超過者に割増し賃料を負担いただくことが適当であると判断しているところがあるというふうに承知をいたしております。 そういった点も我々よく注視をいたしまして、引き続きその動向を見てまいりたいというふうに考えております。
収入超過者についてなんですが、公営住宅法二十八条第一項で、三年以上入居している場合、政令月収が十五万八千円を超えるともう明渡しの努力義務が生じ、通常の家賃に割増し賃料が加算をされると。これで復興住宅に住み続けるという人が五六%しかいないんだというショッキングな記事が毎日の三月二日付にありました。
まず、改正の主眼点と考えられます家賃の減免と、収入超過者に住宅をあけ渡すように努めていただくという精神規定と、これに伴なって生ずる割増し賃料の徴収ということから御意見を申し上げたいと思います。 御承知の通り、川崎市の住宅事情に関する調査をいたしましたところ、推計した資料によりますと、昭和三十三年十二月末において約二万戸の住宅困窮世帯がいるわけであります。
方が……、法律が通ったあとで、条例は法律に基いてきめるものでございますので、はっきりしたことは申し上げられませんが、私は三万二千円から、一円でも二円でも出ていたらすぐのけと、そういうふうなことは、行政的に条例の範囲にまかされますと、できないのではないか、つまり一定の幅、この幅が四万円が妥当なのか、四万一千円が妥当なのか、そのときは、適当な基準を置いて計算いたしますが、超過所得者のうちで、ちょうど割増し賃料
その内容といたしましては、第一に、公営住宅が元来低額所得者のための低家賃の住宅である点にかんがみ、居住者が入居後、収入の増加によって一定基準以上の高額所得者となつた場合には、その住宅を明け渡すよう努めるべきことを定め、なお引き続き居住する場合には割増し賃料を徴収することができることとしたことであります。
この修正の第二点に、ただしその場合でも、明け渡しのあれをしなければならぬ、割増し賃料を出した場合でも、さらに引き続いて明け渡しの努力をしなければならぬということを書いてありますか。ないじゃないですか。
しかしながら、今度割増し賃料というものを作りましたが、これも、やはりこの法律でできておる家賃の一種でありますから、十二条以下の家賃の定め方と違う一つの定め方でありますが、結局家賃の一種であります。
しかし、私は割増し賃料を負担しますといえば、その人は永久におれるのです。割増し賃料を負担しておるならば、所得がふえたからどいて下さいという方法も話し合いもないじゃないですか。永久におれるのですよ。ですから、この法律でいう低額所得者にあらざる者に対して、低家賃にあらざる家賃で貸すという事実が永久に将来残りますよ。
○武藤委員 最初に、大臣に御質問いたしますが、この前大臣は、私の質問に答えまして、今度の家賃の調整、あるいは割増し賃料といろいろ出ておりますけれども、これは新しい住宅を建てる場合の、いわゆる住宅政策の財源にするというような考えでやっておるのかと質問したら、そういう財源にする考えは毛頭ない。
そうすると、家賃の割増し賃料といっておりますが、この割増し賃料、要するに家賃の増額に関する限りは、収入に応じて家賃をきめる。家によって家賃をきめるというんではなくて、住んでいる人の収入によって家賃をきめる、こういうことになっているわけですが、家賃に対する考え方を、そういうふうに政府は切りかえるお考えですか。
その収入を修繕の費用に回そうというわけでございまして、割増し賃料の方は、修繕に回そうという考えではございませんで、これは、先ほど政務次官がお答え申し上げましたように、新しく入ってくる居住者であって、しかも公営住宅の二種の家賃でもちょっとつらい、それでは払い切れないというので、初めから申し込みを断念されるような方もあるわけでございます。
たとえば三万二千円でありますと、三万二千円を出るか出ないかという境の人だけが明け渡しの努力義務を課せられたり、あるいは割増し賃料をとられるということがいろいろ起きるわけでございます。それで、現在第一種公営住宅におきましてわれわれの方で抽出しました資料から推定いたしますと、第一種公営住宅の入居者のうちの一割近くが、この収入の基準を上回っておるんではないかというふうに推定しておるわけでございます。
それで努力義務ということにつきましても、明け渡しという字が出て参りますから、非常に響きはあるいは強く誤解されるかと思うのでございますけれども、一応従来の、つまり公営住宅の本来の低家賃でおる資格を失うということを表現しなければならないというようなこともございまして、収入の基準をこえましたら、そこで明け渡しの努力義務が課せられるとともに、割増し賃料で公営住宅の使用賃料を増加するというように結論が出たわけでございます
今日公営住宅としまして全国の事業主体が管理しております戸数は、五十六万戸あるわけでございますが、そのうち大体——これは三年先のことになりますから、推定になるわけでございますけれども、七万四千世帯がこの明け渡しの努力義務と割増し賃料を課せられる対象になる、こういうふうに推定をするわけでございます。
割増し賃料の実際の収入といいますのは、これは、現在入居しておりますものにつきましては、この改正法律が実施されたときに入居したものと見なす、なお新しく入るものにつきましては、住居の安定性ということを考えまして、引き続き三年おったあとに割増し賃料が始まるわけでございます。
まず割増し賃料の性格でございますが、これは公営住宅法の第十二条または第十三条の規定による家賃と同様に、公営住宅の利用の対価という考え方でございます。従いまして、一般的には、私法上はこれは家賃と同様でございます。
○山中(日)委員 次に公営住宅法の一部を改正する法律案の内容についてでありますが、この不均衡是正というのと収入の増加による割増し賃料というのと二つの問題があるわけですが、まず第一に、規定の賃料のほかに割増し賃料をとるという観念と家賃の変更とは、同一なのか違うのか、それを一つお聞きしたい。
○山中(日)委員 そこで、割増し賃料を取るという考え方は、これは別に収入を上げるというのがねらいではないと思いますが、結局この割増し賃料を取るねらいというのは、そういう人は出ていってもらう、こういうところにねらいがあると思う。そこで、一生懸命働いて収入がいくらかよけいになってきて、どうにか生活にゆとりもできたというとたんに、今度は高い家賃の方に出ていけということになるわけです。
さらにこの場合において、入居者が引き続き当該公営住宅に入居しているときは、割増し賃料を徴収できることといたしました。この割増し賃料の額は、公庫公団等による住宅の家賃の水準をも勘案し、第一種公営住宅にあっては、その家賃の変更の限度額の〇・四倍、第二種公営住宅にあってはその〇・八倍に相当する額を限度とすることとし、入居者の収入に応じて政令で定めることといたしました。